などなど・・・
【勤続10年以上の介護福祉士が支給対象】とは聞いていたけど、
『本当に勤続10年の介護福祉士だけが対象なの?』
『本当に月8万円も給料が増えるのか!?』
『月8万の賃上げなら…年収で96万もアップするの!?』
『年収440万以上貰ってる職員はどうなるの?』
『情報が多すぎて良くわからない…いったいどんな制度なのか詳しく知りたい!!』
2019年10月から始まる新加算制度(特定処遇改善加算)について、現役13年目の介護福祉士である僕JINもかなり気になっています!
なので、徹底的に厚生労働省や国の情報機関を見ながら調べてみました!
※新制度(介護職員特定処遇改善加算)の開始は今年2019年(令和元年)10月からです。
この記事の情報は、2019年4月12日に発表された厚生労働省発行『介護保険最新情報Vol.719(最終まとめ)』の内容をまとめた記事内容となっています。
Contents
【2019年4月最新情報】介護福祉士月8万円賃上げについての政府(厚労省)決定の詳細
まずはこの制度の目的を知っておきましょう!
ベテラン介護職に月8万円の処遇改善を行う目的とは?
介護職は経験を長く積み、キャリアや専門スキルをしっかり身に付けても給与面で報われない職業と言われています。
実際にそうですよね!?
2019年の今現在でも、介護職に対するそのマイナスイメージが残念ながら消えていません。

そんな【介護職のマイナスイメージ】をなんとか改善し、社会問題である介護職員の人材不足を解消なんとか解決したい!!
これこそが国が、勤続10年以上のベテラン介護福祉士に【月8万円の処遇改善】を行う目的です。
※自分の給料・年収額を、他の男性介護福祉士さんたちが貰っている同世代・施設別などの平均額と比べてみてください!
【2019年最新!20代~50代男性介護士の年代別平均給料・ボーナス・年収額】を現役介護士目線でまとめた記事です。
↓ ↓ ↓
>>【男性介護士】20代~50代の各年代別平均給料&ボーナス&年収額まとめ!みんないくら位もらってるの?
介護福祉士月8万円アップの処遇改善加算の対象者をもっと詳しく知りたい!
2019年4月、【ベテラン介護福祉士月8万円処遇改善】の施策内容が明確になってきています!
まずは下記を見てください。
月8万円アップの財源は? |
年間2000億円 財源の内訳は、消費増税10%、介護保険料、介護保険利用者の自己負担、公費1000億円 |
---|---|
メインの対象者 |
経験技能のある介護職員 ※今までは経験10年の介護福祉士と明記されていましたが、最新の情報では、『10年』という定義はなくなりました。(詳しくは下記にて) |
気になる対象者の範囲についてなのですが、最新の情報(2019年4月12日)では下記の文言に変更されていました。
厚生労働省からの最新の情報(2019年4月12日)に記されていた一文です。
具体的には、介護福祉士の資格を有するとともに、所属する法人等における勤
続年数 10 年以上の介護職員を基本としつつ、他の法人における経験や、当該職員の業務や技能等を踏まえ、各事業所の裁量で設定することとする。引用元:厚生労働省(2019年4/12)
わかりやすく説明すると・・・勤続10年以上でなくても、介護福祉士としての充実した能力があれば、施設長や経営者の裁量で対象者にできるということです。
もちろん介護福祉士の国家資格は必須条件です!
8万円新加算発表当初(2017年12月の新制度発表時点)では、『勤続10年以上の介護福祉士』と明記されていましたよね。
ですが、現在の最新情報では『勤続10年以上』については、厚労省があくまで『対象者の基準』として判断してほしいと介護事業者に言っているのです。
この事業者の判断(分配基準)などについては、後ほど詳しく説明していきます。
【重要!】
この8万円新加算が支給される基本条件として、今の職場(介護事業所)が、処遇改善加算の『加算Ⅰ』を取得し、【職場環境等要件】を満たしていることが条件です。
結局、自分の職場で『8万円新加算』はどう配分されるの?

厚生労働省分科会の資料ページでは、こんな言葉が記載されています・・・

引用元:厚生労働省 社保審-介護給付費分科会より(H30.12.12)
『リーダー級!?』
『介護事業所内の配分!?』
『事業所(職場)内での裁量により配分!?』
『ん~要するに職場の経営者次第ってこと?!』
そうです!
経営者の方たちが『この8万円の加算をどう割り振るのか?』ということです。
下の枠内を見てください!
あなたの勤めている介護事業所に入ってくる8万円(新加算)の流れをまとめますと・・・
- 経験技能が豊富なベテラン介護福祉士(※事業所の裁量判断)1名に対して、国から支給された月8万円のお金が一度あなたが勤務する介護事業所に入る。
↓ ↓ ↓ - その上で介護事業所の経営者や施設長などトップの判断で、ベテラン介護福祉士をメインにした介護職や多職種の職員さんなど、介護事業所で働くひとりひとりに支給する額を割り振れる。
※1番の目的は、『介護人材の確保』であり、『長く働いてもらうためのベテラン職員への待遇改善』です。そのために各事業所独自に色々と工夫して取り組んでいってほしい!というのが国の考え方です。
これが厚生労働省が2017年12月の閣議決定(政策パッケージ)発表以降、2019年4月まで1年間近く会議を重ねてきた結論です。
現役介護福祉士として正直気になるのがこの問題・・・。
この制度は、『施設長や経営者側の人たちの運営の仕方、考え方によって、僕たち介護福祉士にとっては良くも悪くもなる!』ということなんです。
最悪の場合、うまく山分けされてしまい経営側の取り分を上手く増やしていく事もできる可能性も!?
厚生労働省としては介護事業所内での配分方法について、以下の通り説明しています。
※介護の仕事で人間関係が悪くなる大きな原因が『○○不足』だった…と心から実感できた話とは?
>>【介護職】人間関係が悪くなる一番の原因が『○○不足』だったと心から実感した話
介護事業所内で『配分される職員への優先順位』は以下の通りです。
引用元:厚生労働省 社保審-介護給付費分科会より(H30.12.12)
表を見るとこうあります。
- 【技能・経験豊富】なベテラン介護福祉士
- その他の介護福祉士(①の1/2以下の支給額)
- その他の職種 介護職以外の事業所内【各職種】職員さん
③、の『他職種』介護職以外の事業所内【各職種】で働く職員さん(ケアマネージャー・相談員・管理栄養士・総務・社会福祉士・医師・施設長など経営陣)たちについては・・・
②、の【その他の介護職員】より、
さらに1/2の支給額が上限となります。
下記の表を見てもらえるとわかりやすいと思います。
下記の例は8万円の支給額をベテラン介護福祉士をメインとした4名で割り振っていますが、あくまで一つの例としてお考え下さい!
A.経験・技能が豊富なベテラン介護福祉士 | 月4万円支給 |
---|---|
B.その他の介護士 | 月2万円支給(①の半分以上の支給はNG) |
C.その他の職種(ケアマネジャー) | 月1万円支給(②の半分以上の支給はNG) |
C.その他の職種(相談員) | 月1万円支給(②の半分以上はNG) |
※上記は支給割り振りの一例です。事業所によって違います。
実際は、もっと人数を増やし細かく割り振られるかもしれませんね。
ではっ!
事業所で働く職員さんたちへの配分基準はわかったけど・・・
【支給額は今の職場の経営者、事業所の判断で決まる!?】

一番気になるのは・・・
勤続10年以上の介護福祉士保持者なのに、確実な月8万円の給料アップはないかもしれない!ってことですか~!?
『・・・・・』
そうなのです!!
先ほどから何度も言いますが、国・厚生労働省は『介護事業者の裁量』で決めてOK!と言っているのです。
『ん~うちの職場はどう配分されるんだろう…』
『このまま今の職場で働いていて大丈夫かな…今の上司や経営陣だと将来が不安…』
10月スタートなので、新加算を申請している介護事業所なら、今が2019年7月なのでそろそろ『どう配分するのか?』が各事業所内で発表されるはずです。(※職員への周知義務がありますので)
『これからの未来も、今の職場のままで働くことを考えると正直いろいろ考えてしまう…』
選択肢はいくらでもあります。自分が通える範囲内でどんな介護事業所の求人情報があるのか?
まずは、働きながらでも少しづつ『情報収集』から始めてみませんか?
『厚生労働省認可の介護専門転職エージェント厳選3社』でまずは情報収集してみる!
>>【最新】男性介護福祉士が選ぶべき!3つの目的別(給料アップ・情報量・ホワイト求人)おすすめ介護転職エージェント!
『事業所の裁量』や『制度の詳細など』さらに詳しい配分方法については、この先でしっかり説明していきます!
平成30年12月19日、厚生労働省分科会からの発表によると・・・

下記が厚生労働省から発表された、【介護事業所内における配分方法】を説明している部分です。
もう一度『新加算の優先配分』についてザックリ読んでみてください。
↓ ↓ ↓
(4) 事業所内における配分方法
○ (1)の基本的な考え方を踏まえ、経験・技能のある介護職員、その他の介護職員、その他の職種の順に配分されるよう、事業所内の配分方法は以下のとおりとすることが適当である。なお、配分に当たっては、経験・技能のある介護職員、その他の介護職員、その他の職種について、こうした区分ごとの平均の処遇改善額を比較することとし、それぞれの区分内での一人ひとりの処遇改善額は柔軟に設定できることとする。
① 経験・技能のある介護職員、その他の介護職員、その他の職種の設定の考え方
・ 経験・技能のある介護職員は、勤続 10 年以上の介護福祉士を基本とし、介護福祉士の資格を有することを要件としつつ、勤続 10 年の考え方については、事業所の裁量で設定できることとする。
・ その他の介護職員は、経験・技能のある介護職員以外の介護職員とする。
・ その他の職種は、介護職員以外の全ての職種の職員とする。
② 具体的な配分の方法
・ 経験・技能のある介護職員において、月額8万円の処遇改善となる者又は処遇改善後の賃金が役職者を除く全産業平均賃金(年収 440 万円)以上となる者を設定・確保すること。これにより、リーダー級の介護職員について他産業と遜色ない賃金水準を実現。
※ 小規模な事業所で開設したばかりである等、設定することが困難な場合は合理的な説明を求める。
・ 経験・技能のある介護職員は、平均の処遇改善額がその他の介護職員の2倍以上とすること。
・ その他の職種は、平均の処遇改善額がその他の介護職員の2分の1を上回らないこと(※)。また、更なる処遇改善において、リーダー級の介護職員について他産業と遜色のない賃金水準を目指す中で、改善後の賃金額が役職者を除く全産業平均賃金(年収 440 万円)を超えない場合に改善を可能とすること。
※ 平均賃金額について、その他の職種がその他の介護職員と比べて低い場合は、柔軟な取扱いを可能とする。
○ なお、その他の職種への配分について、より事業所の裁量を認めるべきであるとの意見や、一部の職員に過度に配分することによる職場環境への影響に留意すべきとの意見、小規模事業所について、法人単位での対応を可能とする等の配慮を求める意見もあった。
上記の発表を読んで気になるのがこの2箇所・・・
・経験・技能のある介護職員は、勤続 10 年以上の介護福祉士を基本とし、介護福祉士の資格を有することを要件としつつ、勤続 10 年の考え方については、事業所の裁量で設定できることとする。
・経験・技能のある介護職員において、月額8万円の処遇改善となる者又は処遇改善後の賃金が役職者を除く全産業平均賃金(年収 440 万円)以上となる者を設定・確保すること。
『ん~!??』
介護福祉士の資格を持っている事が最低条件だと言っているけど、『勤続10年の考え方』は事業所の判断???
『440万円以上となる者を設定・確保』ということは、今現在の年収が440万円以下のベテラン介護福祉士のみが対象者ってことなのか?
『なんかまだしっくりこない…もっとわかりやすく説明してほしい!!』
私もそう思って調べました!!!
まず最初に【勤続年10年の考え方】について説明していきます。
『介護業界10年?』『勤続10年?』の判断基準とは?
詳しくは以下のとおりです。
- 介護福祉士の資格を取得後、10年経過していなくてもOK。
- 他の職場での勤務期間も業界10年に含まれる。
- ケアマネや相談員の経験も業界10年に含まれる。
- 障害福祉での経験も業界10年に含まれる。
参考:【介護報酬改定2019】新たな「特定処遇改善加算」、要件・ルールまとめ改訂版!
『勤続10年の基準』をわかりやすく言うと・・・
◎同じ職場だけでなくじゃなくてOK!
◎介護福祉関係の仕事に10年以上関わっていればOK!
◎介護福祉士の国家資格を取得してからの10年経過ではない!
このような、10年という期間はあくまで大まかな基準で【技能&経験が豊富なベテランの介護福祉士】が国からの8万円支給の最優先対象者ということです!!
新加算対象者:介護経験10年程度=技能・経験が豊富な介護福祉士保持者
何度も説明していますが、勤続10年程度で経験・技能のある介護福祉士に対して8万円が支給されますが、その配分は各経営者により事業所内で行われます。
なので、『勤続10年程度で経験・技能のある介護福祉士』全員が8万円を貰えるわけではないのです。
年収440万円ルールと支給の最低基準は?
現在までの決定事項として、この介護職員特定処遇改善加算(新加算)があなたの事業所に入る条件として…
- 月8万円賃上げする介護福祉士(上記参考:技能・経験が豊富な介護福祉士)が一人は必ずいること
- 賃上げ後に年収440万円以上になる介護福祉士(上記参考:技能・経験が豊富な介護福祉士)が必ず一人はいること
この2点のどちらかが事業所内で達成できていることが、今回の処遇改善加算の対象になるのです。
逆を言えば、この2点のいずれかが達成できなければ対象外であり、そもそも事業所判断で他の職員への処遇改善加算の配分は認められないということです。
現在、年収440万円以上貰っているベテラン介護福祉士は対象者になるの?
これが、僕も一番気になるところです!
今の時点で、すでに【年収440万円以上】もらっている経験10年程度のベテラン介護福祉士は、8万円の新制度(介護職員特定処遇改善加算)の恩恵を受けられるのか?!
これにも条件があります。
たとえば、あなたの職場で現時点の年収が400万円の介護福祉士Aさん(業界10年以上)がいたとします。
その介護福祉士Aさんに対して、あなたの勤める介護事業所経営者が、あと40万円以上給料(年収)を上げることができれば、今回国が決めた配分基準をクリアできるのです。
この基準が一人でもクリアできれば、あなたがもし年収440万円以上ある介護福祉士(10年以上)だとした場合でも今回の加算の対象となるのです。
※上記の最低基準をクリアした後の支給配分は、何度も言いますがあくまで事業所判断です。あなたの職場の経営者の考え方などによって支給額は変わってくると思います。
何度も言いますが、国は『事業所の配分判断』に任せると言っているのです。
すでに、現時点で年収440万円以上もらっている介護福祉士でも、事業所判断としてこんな配分をするかもしれません。
- もっと末永く働いてもらいたいから、手当として給料アップしよう
- 大事な職員だから、辞められたら困る。さらに昇給しよう。
- 人事評価の対価としてこの加算を上手く使いたい。
こんな事業所判断もあり得るのです。
これが、今のところ分かっている新加算『介護業界10年の対象』『年収440万円ルール』への考え方です。
ですが、まだまだ新制度発足までに変更点などが出てくると思いますので、詳細がわかり次第どんどん追記していきますね!
ベテラン介護職員だからこそ、新人教育も任されると思います。新人指導係としての城があるかも?新人さんが言えない今の気持ちや不安をまとめました!
『勤続5年~10年未満の介護福祉士』にはどう配分されるの?
オレ10年も経験ないけど8万円もらえるの?
中堅介護職員が気になるのは、【介護業界10年に満たない】介護福祉士さんたちが、8万円アップの恩恵を受けられるのか?
介護福祉士の資格を取ったばかりで、介護業界5~6年の介護福祉士さんはどうなのか?
先ほども説明しましたが、8万円の優先分配順位は以下の通りです。
8万円の介護事業所職員の優先分配順位
- 介護業界勤続10年程度の【技能・経験豊富】な介護福祉士
- その他の介護福祉士(※上記以外)
- 介護職以外の【職種】(ケアマネ・相談員など)
この3種類の該当者を判断するのは・・・
あなたの職場の経営者(事業所)判断!!
先述した振り分けの一例をもう一度見てみてください。
A.技能・経験豊富のなベテラン介護福祉士 | 月4万円支給 |
---|---|
B.その他の介護職員 | 月2万円支給(①の半分以上の支給はNG) |
C.その他の職種(ケアマネジャー) | 月1万円支給(②の半分以上の支給はNG) |
C.その他の職種(相談員) | 月1万円支給(②の半分以上はNG) |
※上記は支給割り振りの一例です。事業所によって違います。
先述した通り国が指定している割り振り基準はありますが、それをどう分配するかは介護事業所次第ということです。
勤続5年~10年未満の中堅職員でも、職場次第では支給対象となります!
Q:で?結局、勤続10年程度のベテラン介護福祉士は8万円をまるまるもらえるの!?
A:先述しましたが結論から言うと、10年以上のベテラン介護福祉士は最優先して給料アップされるのは明確ですが、職場の経営者(事業所)判断での分配となります。
この処遇改善加算の目的は、『介護業界低給料イメージの払拭』による人員確保です。
ですが、事業所判断となれば、『今いる職員さん全員』を大事にしたいと考えたり、同じ事業所で働く他業種の職員さんの給料アップにも役立てたいと考えるのが普通です。
なので、ベテラン10年程度の介護福祉士が丸々8万円支給されるのは難しい事業所が多くあると思います。
給料・年収を上げたいなら上司・リーダーを目指せ!!僕が短期間で上司になれた8つの仕事習慣とは?

2019年(令和元年)介護職8万円給料アップの総まとめ!
今回の8万円賃上げの加算については、
『勤続10年程度のベテラン・リーダー級の介護福祉士が一番に優遇される!!』
ですが・・・
そもそも、
- 月8万円賃上げするベテラン介護福祉士が一人は必ずいること
- 賃上げ後に年収440万円以上になるベテラン介護福祉士が必ず一人はいること
この条件をクリアしなければ、あなたの勤める職場での処遇改善加算支給はあり得ないのです。
クリアしたとしても、各職員の能力や同じ事業所内で働く職員全体へのバランスや配慮を意識した事業所判断です。
長く働いていて、能力スキル&経験が豊富なベテラン介護福祉士さんは、『8万円全部もらえる!?』と期待していたとは思いますが・・・
残念ながら殆んどはそうはいかないかもしれません。
離職率が高い…すぐに職員が辞めてしまう職場はもらえない?
勤続10年程度のベテラン介護福祉士が多数勤務していない介護事業所は、今回の8万円処遇改善加算の支給額は少ない!ということになる。
そうなんです!
『ベテラン職員が少ない』ということは、勤続10年程度長く働いているベテラン職員が少なく、離職率が高いブラック介護事業所の可能性が充分あるということです。
せっかくの処遇改善加算ですが・・・
長く働いている職員が少ない職場は支給額も少ないということ。
国からの処遇改善加算(事業所が人件費に充てられる収入)が少ないということは、2019年10月の賃上げの影響をほとんど受けられないということになります。
ベテラン職員が少ない(職員が長続きしない職場?) | 国からの加算収入が0(なし) |
---|---|
ベテラン職員が多い(働きやすい良い職場) | 国からの加算収入8万円がベテラン介護福祉士に一人ずつ入る為、施設職員全体の給料がアップする! |
業界10年以上経験しているベテラン介護福祉士なら、入職したとしても退職者が多くダメな職場には特に長く勤めようとはしない・・・。
つまり!
ベテラン介護福祉士が少ないということは、経営者や施設長・トップの人たちの経営力が弱い介護事業所だということ!!
働く介護職員たちを大事にしない介護事業所ということですね。
結局、今の職場は8万円もらえる事業所なのか?
今年、2019年10月開始予定の【べテラン介護福祉士に8万円新加算】で、給料をアップしたいのであれば・・・
勤続年数が長い職員が多い、しっかり運営されているホワイトな介護施設で働けているか?が大きなポイントになりそうです。
もし!
あなたの職場の施設長や上司・トップの人たちが、
- 職場の人間関係トラブルへの改善
- 業務内容の改善
- 給料面や勤務条件
- 待遇などの問題
これらに対して、少しでも前向きな姿勢や取り組みがなされていないとしたら・・・
辞めていく職員がいつも多い職場だとしたら・・・
今の職場ではこれからの賃金アップ継続は期待できない!!
10月の処遇改善加算の恩恵をしっかり受けられそうな職場への転職を、今の職場で働きながらでも少しづつ視野に入れておいた方がいいかもしれません。
今の職場では給料アップが望めなさそう…そんな職場に勤めている場合はこの記事が参考になるかもしれません。
最後まで記事をお読みくださいまして、本当にありがとうございました!!
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